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店舗が決済事業者に支払う手数料の消費税の取扱いに注意!

 経済産業省は、2025年までに紙幣・硬貨を使用しないキャッシュレス決済を40%まで引き上げようとしておりますが、クレジットカードや電子マネー(交通系IC、LINE Pay等)などのキャッシュレス決済において、店舗が決済事業者に支払う手数料の消費税の取扱いには注意が必要です。

 消費税法や消費税基本通達によりますと、売掛金その他の金銭債権の譲渡は非課税とされております。
 したがいまして、クレジットカードによる決済は、店舗側が消費者に対して代金を請求できる権利(金銭債権)を信販会社に譲渡し、その譲渡代金を受けとるという金銭債権の譲渡であると考えられているため、クレジットカードの決済手数料は非課税となります。
 IDやQUICKPAYなども上記に該当するため、この時にかかる決済手数料の消費税は非課税となります。
 しかし、交通系ICやLINE Payなど事前にお金をチャージするタイプの決済に係る電子マネーの手数料は課税となりますので、該当されます方はご注意ください。

 上記は、あくまで現金を電子マネーに変えただけで、商品を購入した際は現金での購入と同じため、交通系ICなどで支払を受けた時点では、現金をもらったのと同じ扱いになることから、店舗側には消費者に対する金銭債権自体が発生しないことになります。
 店舗側は消費者に対する金銭債権が発生しないので、クレジットカードのように金銭債権を譲渡して代金をもらうことはできませんが、その代わりに新しく信販会社に請求できる権利を取得します。
 その請求に対して支払いが行われ、その際に発生する手数料という考え方となるので課税され、店舗が決済代行事業者に対して負担する手数料は、決済代行に係る役務の提供の対価として課税されます。

 なお、クレジットカードであっても決済代行会社が間に入っている場合は、システム利用料の名目となり課税される場合もありますので、詳細は契約内容をご確認ください。
 キャッシュレス決済において、店舗が決済事業者に支払う手数料の消費税の取扱いは、その決済手数料が「金銭債権の譲渡によるものかどうか」で実質的に判断することになりますので、該当されます方はご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和3年7月12日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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